アカデミー会費細則
第1条(目的)
本細則は、「アカデミー運営規定(会員規定)」第5条に基づき、会費および受講料等に関する具体的事項を定めることを目的とする。
第2条(会費・受講料)
- 会員が負担する会費・受講料は以下のとおりとする。
- 入会金:50,000円
ただし、本アカデミーが認めた場合は無償とする。 - 受講料
- ミニマムプラン:220,000円
- スタンダードプラン:500,000円 - 延長料(1年間ごと):50,000円
- 上記金額には消費税を含むか否かについては、本アカデミーが別途定める。
第3条(納入方法)
- 会費・受講料は、本アカデミーの指定する方法により納入しなければならない。
- 納入期限は、原則として入会手続き完了時または本アカデミーが指定する日までとする。
- 延長料は、延長の申出を行う際に納入しなければならない。
第4条(返還の不可)
一旦納入された会費・受講料・延長料は、いかなる理由があっても返還しない。
第5条(未納時の対応)
- 会員が会費・受講料を納入期限までに納入しない場合、本アカデミーは納入を督促することができる。
- 会員が2か月以上滞納した場合、本アカデミーは会員資格を停止または喪失させることができる。
第6条(改定)
会費・受講料の額は、本アカデミーの判断により改定することができる。改定はインターネット掲載辞に会員に通知されたこととし、効力を生じる。
附則
本細則は、令和7年5月12日より施行する。